最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1078 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告補助参加人らの負担とする。
理 由
上告補助参加人C1、同C2の上告理由第一点について。
選挙の規定に違反した場合において、選挙の自由と公正が害されたか否かは、具
体的案件に即してこれを判断すべきものであるところ、原判示によれば、本件にお
いて、本件補充選挙人名簿の違法は、未だ本件選挙の自由と公正が害されたことを
疑うべき証跡がないというのであつて、右判示は、原審の確定した事実関係の下に
おいては、これを是認できる。所論引用の各判例は事案を異にし、本件に適切でな
い。それ故、所論は採るを得ない。
同第二点について。
原判決の判示は、本件補充選挙人名簿の違法は、本件選挙の結果に異動を及ぼす
虞がないことが十分推察されるとする趣旨であり、右判示は、原審の確定した事実
関係の下においては、正当として是認できる。それ故、原判決には公職選挙法二〇
五条の解釈を誤つた違法は認められない。
同第三点について。
所論は原審において主張、判断のない事項であり、上告理由としては不適法であ
る。
よつて、民訴四〇一条、九五条、九四条後段、八九条、九三条に従い、裁判官全
員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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