大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1078 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告補助参加人らの負担とする。

理 由

上告補助参加人C1、同C2の上告理由第一点について。

選挙の規定に違反した場合において、選挙の自由と公正が害されたか否かは、具

体的案件に即してこれを判断すべきものであるところ、原判示によれば、本件にお

いて、本件補充選挙人名簿の違法は、未だ本件選挙の自由と公正が害されたことを

疑うべき証跡がないというのであつて、右判示は、原審の確定した事実関係の下に

おいては、これを是認できる。所論引用の各判例は事案を異にし、本件に適切でな

い。それ故、所論は採るを得ない。

同第二点について。

原判決の判示は、本件補充選挙人名簿の違法は、本件選挙の結果に異動を及ぼす

虞がないことが十分推察されるとする趣旨であり、右判示は、原審の確定した事実

関係の下においては、正当として是認できる。それ故、原判決には公職選挙法二〇

五条の解釈を誤つた違法は認められない。

同第三点について。

所論は原審において主張、判断のない事項であり、上告理由としては不適法であ

る。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九四条後段、八九条、九三条に従い、裁判官全

員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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